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地域活動支援センターとは? 対象者や活動内容など徹底解説!

2023.04.14

福祉制度

皆さんこんにちは。あるいはこんばんは。豊中事業所の吉田です!
障害やご病気をを抱えている方の中で、

・生活や仕事ついて相談できる人が身近にいない
・社会との繋がりが少なくどこか寂しさを感じる
・働きたいけどまだしんどい
・生きがいを見つけたい!

など悩んでおられる方はいませんか?
今回は地域活動支援センターについて解説します!!

この記事は次のような人にオススメ
  • 障害をお持ちの方で、引きこもりがちな人
  • 体調が安定しておらず、作業所への入所に迷っている人
  • 地域活動支援センターについて知りたい人
オススメ動画はコチラ▼

地域活動支援センターとは?

地域活動支援センターは、障害をお持ちで就労または地域社会活動への参加がしづらい方々のサポートをしている通所型の施設です。地活(ちかつ)という略称で呼ばれることが多いです。

どんな施設?

国が「障害者総合支援法」に基づき行っている「地域生活支援事業」のひとつで、障害がある方の日中の活動をサポートする福祉施設です。
市町村の事業であり、自立した生活を送れるよう創作的活動または生産活動の機会提供、地域社会交流の促進を行なっています。
また、就労継続支援A型やB型は基本週5日通所であるのに対し、地域活動支援センターは通所ペースが決まっておらず無理のない範囲で通えることから、初めて日中系の福祉サービスを利用する人としては入りやすい事業所と言えるでしょう。

どんなことをするの?

上記の通り主に、創作的活動、生産活動、地域社会交流の3つの活動を行いますが、具体的な活動内容は定められていません。それぞれの事業所が独自に行なえるようになっており、個性のある様々な支援が成されることが特徴です。
よくある活動は以下の通りです。

レクリエーション
園芸
音楽
手工芸
料理
季節イベント

対象と利用方法は?

地域活動支援センターのある地域にお住まいで障害をお持ちの方が対象となります。
利用に関してですが、センターによっては予約無しでの訪問や交流が可能な所もあれば、見学や手続きが必要な所もあります。細かい手続きの流れについては最終項目で解説します!

 

事業内容は?

地域活動支援センターの事業は、基礎的事業、機能強化事業の2つに別れており、さらにⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型の3つに分類されています
原則として設置には、10人以上が利用できる施設であること、施設長1人、指導員2人以上の職員を配置しておくことの2つの要件を満たす必要があります。

基礎的事業

創作的活動や生産活動の機会の提供を指します。類型による違い はありませんが、地域活動支援センターによって様々な活動内容があります。
具体例な活動内容は、

・地域イベントへの参加(環境美化活動等)
・手工芸品の制作と販売
・料理講座やパソコン講座
・園芸や農作業
・カラオケやボーリング
・折り紙や書道、絵画
・就労セミナーの開催やSST(生活技能訓練)
・日常生活相談

などです。地域社会との繋がりが持てるような支援体制が整っており、生きがいづくりにも繋がるよう様々な活動が行われています。
そして、障害がある方の社会参加や生活に寄り添った支援が行われ、ゴミ拾い等の環境美化活動により地域交流が図れることや、家事や仕事など日常の相談から公的手続きのサポートを受けることができ、問題解決に繋がる等の利用メリットが挙げられます。

機能強化事業

基礎的事業に加え、より手厚い人員配置や機能を持ち支援を充実させるための事業です。
地域活動支援センターⅠ型~Ⅲ型まで分類されており、職員配置、利用人数、事業内容が異なっています。

地域活動支援センターⅠ型

スタッフ3名以上で専門職員(社会福祉士や精神保健福祉士等)の配置が義務付けられており、一日の利用人数は 20名以上と定められています。
医療や福祉、地域社会との連携強化のためのサポートや、地域住民がボランティアに参加しやすいような取り組み障害に対する理解を深めるための活動相談支援事業などを行なっています。

地域活動支援センターⅡ型

3名以上の職員配置、利用人数は15名以上と定められています。
雇用や就労が難しい障害者に対して、身体機能の改善、維持を目的とした「機能訓練」や、働くための様々なトレーニングを行う「社会適応訓練」、入浴等のサービスなどを通じ、自立を促進する事業を行なっています。

地域活動支援センターⅢ型

2名以上の職員配置、利用人数は10名以上と定められています。
事業内容としては基本的にⅡ型と同じです。ただし運営にあたっては、援護事業(小規模作業所)としての運営実績が5年以上あることが求められます。

 

利用対象者は?

利用対象は、障害をお持ちで地域活動支援センターのエリアにお住まいの方です。
利用にあたり、各自治体、各センターによって必要書類や利用条件が異なっている場合もありますので、検討しているセンターがあれば必ず事前に問い合わせて確認しましょう。

利用までの流れは?

利用に際して手続きが必要な場合、下記のような流れで行うことが多いです。

利用相談、見学予約

施設見学、面談

登録、利用契約

そして利用にあたって

・障害福祉サービスの受給者証
・地域生活支援事業の受給者証
・障害者手帳
・医師の意見書
これらが必要となる場合もありますので、お住まいの障害福祉課の窓口等で申請をする必要があります。

その他利用に関して

利用に費用がかからないセンターも多くありますが、以下のように利用者負担が発生する場合があります。

・食事や創作的活動における食材料費
・入浴における光熱水費
・その他必要経費
上記のもの以外にも負担が発生する場合もありますので、利用を考えている事業所に問い合わせてみてください!

 

まとめ

地域活動支援センターは地域で障害者の方を支える施設です。
働きたいけど自信がない方、何から始めていいか分からない方はもちろん、生活のリズムを整えたい、人付き合いに慣れたい、話し相手がほしいなど、前向きに生きていきたい方の居場所として、働くためのステップとして様々なニーズに応えられる支援内容が用意されています。気になった方は是非検討してみてください。

それでは本日の内容を振り返りましょう!

まとめ
・創作的活動、生産活動、地域社会交流の3つの活動を行なっており、地域社会と繋がりが持てるようなサポートがある
・基礎的事業、機能強化事業の2つの事業、さらにⅠ型~Ⅲ型の3つに分類されており、職員配置、利用人数、事業内容が異なる
・センターのあるエリアにお住まいで障害をお持ちの方がご利用いただけますので、利用検討の方は事前に自治体やセンターへ確認を!!

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