精神保健福祉手帳の等級の違いって?
精神保健福祉手帳とは、統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病、発達障害、そしてその他の精神疾患の全てが対象の障害者手帳になります。精神保健福祉手帳には等級があり、その等級によって受けることが出来るサービス等が異なってきます。この記事では、精神保健福祉手帳の等級についてまとめました。
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精神保健福祉手帳の等級について
精神保健福祉手帳は1~3級までの3等級があります。厚生労働省「みんなのメンタルヘルス総合サイト」では、それぞれの特徴は以下のように定義付けています。
1級 | 精神障がいであって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 精神障がいであって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 精神障がいであって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
表現が難しいので、簡単に違いをまとめると以下のようになります。
- ①適切な食事摂取
- ②洗面、入浴、衣服、清掃などの清潔保持
- ③適切な金銭管理または買い物
- ④規則的な通院、服薬
- ⑤他者との意思伝達、協調的な対人関係
- ⑥安全保持、危機的状況での対応
- ⑦社会的手続き、公共施設の利用
- ⑧社会情勢や趣味・娯楽への関心、文化的社会活動への参加
これらの項目において、いくつかに「適切にできない」と判断される場合は1級。「援助なしにはできない」と判断される場合は2級。「自発的にできるが、なお援助が必要」と判断される場合は3級ということになります。これらの判定は、各都道府県に設置されている精神保健福祉センターが行います。
精神保健福祉手帳の等級変更
もし今よりも調子が悪くなり、等級の変更を行う時は精神保健福祉手帳の新規申し込みと同様の手続きを行います。また、精神障害と他に別の障害を併発した時も同じように変更の手続きを行う必要があります。
精神保健福祉手帳の等級の異議申し立て
もし、届いた精神保健福祉手帳の等級の結果がおかしいな?と思ったら、結果が届いた60日以内に異議申し立てを行うことが出来ます。詳しくは等級の結果が届いた用紙に記載されています。
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