こんにちは!就労移行支援事業所CONNECTの深谷です。
これから仕事をするために就労移行支援で訓練したいと考える人は多いと思います。しかし、仕事をしていない状態でなるべく出費を抑えたいからこそ、利用料金についても気になります。利用者の9割以上の方が無料で使っていますが、一部今までの収入の状況で利用料の発生する人がいるというのが結論です。
この記事では、就労移行支援の利用料金がかかる条件と、資金面での便利なサポート制度について紹介します!
- 就労移行支援の利用料がどれくらい掛かるか知りたい人
- 自分が就労移行支援を利用したら利用料が掛かるのか知りたい人
- 就労移行支援を利用する際の補助制度について知りたい人
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就労移行支援とは?
就労移行支援とは病気・障がいのある方が就職するための学校のようなものです。
ただ就職先を紹介してもらう場所ではなく、基本的に事業所に通って就職に必要なスキルを、訓練を通して学習していく場所です。
そのため、自分の能力や適性・障害特性に合った仕事を探すことができます。
ちなみにCONNECTでは学校の担任の先生のように「担当支援員」がつきます。
この担当支援員が、週に1回の個別面談から職場体験実習のマッチングや就職活動のサポートまで一貫して就職まで同伴します。就職後も職場定着支援として6ヶ月間、現場での悩みや問題解決のサポートをしています。
また、就労移行支援の利用には、精神疾患・発達障害の場合、障がいを証明するために
●自立支援医療の受給者証
●障がい者手帳
のいずれかが必要です。
就労移行支援を利用するための基本条件と期間・費用の仕組み
就労移行支援を利用できる方とは?
この制度の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。
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年齢が18歳以上65歳未満である
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身体障害、知的障害、精神障害、または難病がある(※)
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一般企業への就職や独立を目指し、就労の可能性があると判断される
※障害者手帳をお持ちでない場合でも、医師による診断書や意見書があれば対象となる場合があります。
【関連記事】就労移行支援の利用に必要な手続きとは?受給者証申請の流れも解説▶
サービスを受けるには?
就労移行支援は、各地の就労移行支援事業所で利用できます。
事業所には定期的に通い、就職に向けたトレーニングや支援を受けます。
これらの事業所は、社会福祉法人やNPO法人、または民間企業が運営しており、自治体から指定を受けて福祉サービスを提供しています。国や自治体からの助成があるため、自己負担額は比較的抑えられています。
支援が受けられる期間について
就労移行支援の利用期間は原則として2年間とされており、この間に就職を目指すのが基本です。
就職後も必要に応じて「就労定着支援」に移行することができ、こちらは原則6か月間、職場への定着を支えるサポートが提供されます。
【関連記事】就労移行支援の定着支援とは? 詳細を徹底解説!▶
就労移行支援と就労継続支援の違いについては下記の記事をご覧ください。
【関連記事】就労移行支援、就労継続支援A型・B型の違いとは?わかりやすく解説▶
就労移行支援の利用料
約9割の方は無料で就労移行支援に通っている
利用料は簡単に言えば前年度の世帯(本人と配偶者のこと)年収によって発生するかどうかが決まります。しかし、約9割の方は無料で通所しています。次の項目で具体的に利用料が発生する条件について確認していきます。
利用料が発生する条件
利用料が発生する条件はご本人と配偶者のどちらかの収入が前年1年間で住民税課税対象となるかどうかです。つまり前年の収入が概ね100万円を超えているかどうかが利用料が発生するひとつの境目になります。
ちなみに利用料についてはお住まいの自治体が決めるため、上記はあくまでも目安です。
利用料は1回の通所ごとに発生する
就労移行支援は福祉サービスなので、利用料の発生する人は1回の通所ごとに約500円~約1,200円の利用料が自己負担分として発生します。
自己負担額は地域や就職定着実績で異なるため確認が必要です。
就職して職場に定着できた人の割合が高い事業所ほど利用料が高くなる仕組みです。
つまり、1回あたりの利用料が安い事業所ほど利用者さんを就職に導けていないということなので、安易に利用料の安い事業所を選ぶべきではありません。
利用料の面でも、就職に強い事業所か確認する意味合いでも、利用前の面談の際にその事業所の就職実績を聞いてみましょう!
ただし、通所ごとに利用料が掛かりますが、月額の利用料には上限があります。
利用料には上限がある
(注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、一般2となります。
1回の通所ごとに利用料が発生することを紹介しましたが、実は利用料の負担には上限があります。そのため、たくさん通所したとしても上記の金額以上の額となることはありません。訓練が進んで就職活動に近づいてくるにつれて、通所日数も増えてくる人も多いですが、上限が決まっているので安心して通所できます。
自分の上限負担はどのくらい??
自分が利用料の発生する対象者か、自分の上限負担額がどれくらいになるのかは一番気になると思います。ここでは上限負担額ごとにどのような人が該当するかを簡単に記載します。
ちなみに利用料発生の有無についてはお住まいの自治体が決めます。申請時に必ず確認し、本記事内容は目安程度に留めてください!
無料で使える人=住民税の課税対象ではない人
●現在結婚しておらず、昨年1年間働いていなかった人
●現在結婚しておらず、昨年1年間で働いている期間があったが、勤務時間/日数が少なかったり途中で退職するなどで年収が100万円に満たない人
利用料金が発生する人=本人または配偶者が住民税の課税対象者
●前年1年間働いていなかったが、配偶者の年収が約100万円を超えている人
※サービスの利用回数に関係なく、自己負担額がその月の負担上限額を超えることはありません。なお、「世帯収入」とは利用者本人とその配偶者の収入を指し、親の収入は含まれません。利用料の金額については各自治体が定めているため、ここでご案内する内容はあくまで参考情報となります。
金銭的負担軽減のための補助制度の紹介
ここからは併せて就労移行支援に興味を持っている方向けに金銭的な負担が減らせる制度のご紹介をしていきます。
交通費助成制度
就労移行支援事業所で訓練する人のために通所にかかる交通費を補助してくれる自治体もあります。参考までに関西圏の交通費助成制度についてご紹介いたします。
大阪市の交通費助成制度
大阪市では就労移行支援事業所へ公共交通機関を使って通所する必要のある場合、1か月で5,000円を上限として1か月の定期代の半額相当を補助してもらえます。
電車などで通所する必要のある方は検討してみてください!
西宮市の交通費助成制度
西宮市では1回の通所につき、上限280円まで交通費の補助があります。上限以内であれば全額補助してもらえるので、通所に公共交通機関を使用する際は検討してみてください!
総合支援資金(生活支援費)
所得が少なく日常生活の維持が難しい場合に社会福祉協議会へ申請すると無利子で貸付をしてもらえる「総合支援資金」という制度があります。
単身世帯であれば
15万円×3か月分
2人以上の世帯であれば
20万円×3か月分
貸付金を受け取ることができます。
もちろん返済は必要ですが、コロナウイルスの流行している期間に関しては一律無利子で借りられますので、病気や障がいで働けず生活が厳しい場合にご検討ください。
詳細はお近くの市町村の社会福祉協議会にお問い合わせください。
まとめ
それでは改めて今回のおさらいをしていきましょう!!
- 就労移行支援は約9割の方は無料で利用している
- 利用料の発生する条件は前年度の収入が約100万円以上の課税対象者かどうかが目安
- 利用料が発生する場合1回の通所毎に約500円~1,200円の利用料が発生する
- 利用料には月額の上限があり、無料の人、9,300円、37,200円の3種類
- 交通費の補助や生活資金の貸付などの制度も通所に際して確認するとよい