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就労移行支援の利用に必要な手続きとは?受給者証申請の流れも解説

2021.07.15

福祉制度

こんにちは!就労移行支援事業所CONNECTの深谷です(^^)

今回は就労移行支援事業所への通所を決めたときに必要な手続きや流れについて紹介します。

実は就労移行支援事業所を使うには自治体への申請と許可が必要になることを知っていますか?実は通所には一定の条件があり、正式に通所が決まるまでに1か月以上の期間を要することもあるのです。

他にも、必要な書類がわからないと、何度も自治体の役所まで足を運ばなければならないこともあります。使いたいと思ってからスムーズに申請手続きをして、通所が開始できるようにこの記事で確認してみてください。

この記事は次のような人にオススメ
  • 就労移行支援を利用する手続きの方法を知りたい人
  • 受給者証の申請方法を知りたい人
  • 就労移行支援を利用する条件について知りたい人

この記事に興味のある方のオススメ動画はコチラ▼

就労移行支援とは?

就労移行支援とは病気・障がいのある方が就職するための学校のようなものです。

ただ就職先を紹介してもらう場所ではなく、基本的に事業所に通って就職に必要なスキルを、訓練を通して学習していく場所です。

そのため、自分の能力や適性・障害特性に合った仕事を探すことができます。

ちなみにCONNECTでは学校の担任の先生のように「担当支援員」がつきます。

この担当支援員が、週に1回の個別面談から職場体験実習のマッチングや就職活動のサポートまで一貫して就職まで同伴します。

就職後も職場定着支援として6ヶ月間、現場での悩みや問題解決のサポートをしています。

利用には申請のための手続きが必要となってきますので、今回申請手続きから利用開始までの流れと方法について記載していきます。

受給者証とは

就労移行支援が使える人の条件の目安=受給者証発行の条件
  • 一般就労を希望していること ※就労継続支援A型/B型等の福祉就労を最初から目指す場合は当てはまりません。
  • 病気や障がいの診断を受けていること 身体障がい・知的障がい・精神障がい・発達障がい・難病などに関する医師の診断書や障害者手帳を所持している人、自立支援医療受給者など
  • 18歳以上65歳未満の年齢であること
  •  原則離職中であること ※自治体によっては状況次第で就業中での利用ができる場合もあります。
就労移行支援の利用には自治体への申請と許可が必要になるとお伝えしましたが、この許可にあたるものが「障害福祉サービス受給者証(通称;受給者証」です。

就労移行支援というのは国で決められた福祉サービスですので、利用の要件を満たしているかどうかなど確認が必要になってきます。

そして、正式に利用許可が出た証として受給者証が発行されます。

いわゆる福祉サービスを使うためのパスポートのようなものだと思っておいてください。

ちなみに受給者証の発行までに申請から1~2か月かかる自治体もありますので、注意が必要です。

申請するタイミング

申請するタイミングとしては大きく以下の2つに分かれます。

①就労移行支援に通おうと思ったとき

就労移行支援を利用したいと思ったら、一度興味のある事業所に話を聞きに行って、体験や見学を挟み、正式に利用を決めるという流れが一般的だと思います。

また、複数の事業所を見学して比較検討しながら決めていく方も多いはずです。

どこの事業所に通所するか決めていなくても、就労移行支援に通おうと決めたタイミングで申請するというも一つの方法です。

予め申請しておくことで、事業所の決定から通所開始までの期間を短くすることができます。

ただし、通所する事業所が決まるまでに受給者証が発行されると、わずかですが通所できる日数が少なくなってしまいます。

これは、就労移行支援の利用が2年間と決まっているためです。

②通所する就労移行支援事業所を決めたとき

興味のある事業所から話を聞いたり、見学・体験をしたりするなかで、正式に通所する事業所を決めたタイミングで申請を行うのも1つです。

このタイミングで申請を行うメリットは通所を決めた事業所が申請に関してサポートしてくれることです。

一方、デメリットとしては支給決定までに時間が掛かる自治体に関しては、通所開始までに時間が掛かってしまう点が挙げられます。

ただし、事業所によっては正式な通所までの間は体験利用扱いで訓練を進めさせてもらえるところもありますので、相談してみましょう。

利用申請の流れと手続きの方法について

ここからは利用申請の流れと手続きについて具体的に解説します。

窓口に連絡・相談

就労移行支援を利用したいと思ったら、まずはお住まいの自治体にある役所の障がい・福祉の窓口に連絡してみてください。

この窓口を「障害福祉課」と呼ぶところが多いです。

まずは、役所の障害福祉課に連絡して、就労移行支援を使いたい旨を伝えてみてください。

申請書類の記入・提出

申請にあたっては必要書類の提出を行い、ヒアリングが行われるというパターンが多いです。

書類はホームページからダウンロードできる自治体や役所に取りに行くことが可能な自治体もあります。

申請書

自分の名前や住所、連絡先などの申請者の基本状況を記載します。

他にも、収入状況や現在利用している福祉サービスについてなどを記入する場合もあります。

セルフプラン

就労移行支援や他の福祉サービス(例えば居宅介護など)を利用するときの1週間のスケジュールを記載します。

他にも現在困っていることやこれからどんな暮らしがしたいか等の質問項目を記入する場合もあります。

注意:計画相談と相談支援事業所について

このセルフプランを作成するのに計画相談を使うことを必須としている自治体があります。

計画相談とは福祉サービスを使うときに適切なサービスを適切な割合で使えるように相談支援事業所が相談に乗って計画を作成することです。

つまり、就労移行支援を使うときには必ず相談支援事業所を経由して申請するというルールになっている自治体があるということです。

相談支援事業所に関しては役所の窓口や就労移行支援事業所に相談してみてください。

もしくは地域の相談支援事業所を検索して、連絡してみるのも1つです。

持っていくもの

申請時に持参するもの
  • 印鑑:必ず認印を持っていってください。いわゆるシャチハタと呼ばれるスタンプ式の浸透印は不可です。
  • 障がいを証明するもの

障がいを証明するものとは以下の3点です。

●障がい者手帳(身体障がい者手帳、精神保健福祉手帳もしくは療育手帳)
●自立支援医療受給者証
●診断書/意見書

ヒアリング

ヒアリングは申請書類を提出するタイミングで行われることが多いです。

今の生活状況や困っていること、どんな就職がしたいと考えているかなどを聞かれることが多いです。

事前の準備は不要なので、聞かれたことに対して現状を答えていきましょう。

基本的に申請書類とこのヒアリングの内容を元に受給者証の発行有無を判断します。

支給決定

申請内容が認められれば、障がい福祉サービスの利用を許可する受給者証が送られてきます。

受給者証に書かれている日付から利用が可能になります。

給者証には事業所が記載する項目もありますので、届いたら必ず事業所に持って行ってください。

ただし、2か月間の暫定支給期間と呼ばれる期間があります。

暫定支給期間とは通所から2か月間をお試し期間として、その福祉サービスや事業所が受給者自身にとって適切かどうかを判断する期間のことです。

こちらに関しては事業所側で作成し、提出するものなので準備は必要ありません。

また、明らかに他害を与えるなどの問題行動やほとんど通所できていないことがない限り、暫定支給期間で「不適」となりサービスが使えなくなるということはありません。

個別支援計画の作成

いよいよ通所が始まったら、事業所のサービス管理責任者と就職までの目標や課題設定を行うための個別支援計画を作成します。

現在困っていることや課題、なりたい自分や希望の就職時期、職種といった将来のことについてヒアリングがあり、事業所側で作成していきます。

この支援計画に基づいて訓練を進めていくことになります。

以上が大まかな流れです。

専門的な用語も多く、初めての人にとってはわかりにくいと思いますので、困ったときにはお住まいの自治体(役所の障害福祉課などの窓口)に相談するようにしてください。

まとめ

それでは、最後に本日のまとめです。

まとめ:就労移行支援の利用手続きの流れ
  • 自治体窓口への連絡・相談:役所の障害福祉課など
  • 申請書類の記入・提出
  • ヒアリング:障がいに関する状況について
  • 支給決定:受給者証の発行
  • 通所開始

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