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就労移行支援を利用できる期間はどのくらい?延長が認められるケースも解説

2021.06.14

福祉制度

こんにちは!

就労移行支援事業所CONNECTの深谷です(^^)

就労移行支援の利用を検討する際に「就職までにどれくらいの期間が必要なのか?」「利用期間内に就職できなかったらどうしよう?」と考える方も多いと思います。

この記事の結論は

●利用期間は原則2年間だが、場合によっては1年の延長もある
●CONNECTだと利用期間は最短3か月から、平均は11か月となっている

です。

この記事では利用期間でどんな訓練を行うのかと延長する場合の条件と申請の方法について解説しているので、

この記事は次のような人にオススメ
  • 事前に就職までに掛かる期間から逆算して計画を立てたい人
  • 利用期間内に体調が回復する目途が立ちそうか検討したい人
  • 今、就労移行支援事業所に通っているけど延長の方法を知りたい人

という方にぜひ、ご覧いただければと思います!

この記事に興味のある方のオススメ動画はコチラ▼

就労移行支援とは

就労移行支援とは病気・障害のある方が就職するための「学校」のようなものです。ただ就職先を紹介してもらう場所ではなく、基本的に事業所に通って就職に必要なスキルを、訓練を通して学習していく場所です。そのため、自分の能力や適性・障害特性に合った仕事を探すことができます。

ちなみにCONNECTでは学校の担任の先生のように「担当支援員」がつきます。この担当支援員が、週に1回の個別面談から職場体験実習のマッチングや就職活動のサポートまで一貫して就職まで同伴します。就職後も職場定着支援として6ヶ月間、現場での悩みや問題解決のサポートをしています。

就労移行支援の利用には診断書・自立支援医療の受給者証・障がい者手帳のいずれか障がいを証明できるものが必要です。

就労移行支援の利用期間

就労移行支援の使える期間は原則2年間です。生活リズムを整える段階から就職活動までを2年の間で行う必要があります。既に生活リズムが整っている人は生活リズムを整える段階は省略できる人もいるなど短い期間で就職まで辿り着ける人もいます。

また、体調管理面や就労における課題の改善に時間が掛かり、利用期間いっぱいを要する人もいるなど利用期間は人それぞれです。

CONNECTでの場合の利用期間

就職した人でCONNECTを利用した期間は最短で3ヶ月平均では11ヶ月となっています。意外と短いと思いましたか?長いと思いましたか?

どちらかといえば長いと感じた人の方が多いのではないでしょうか??意外と長い理由はCONNECTでは就職がゴールを考えておらず、自分に合った職場を選び、長く働いてほしいと思っているからです。

そのため、適職のために自分の能力や性格を分析し、実践的な仕事の訓練を積み重ねてから就職していただいています。その結果として訓練期間も十分に確保することになっています。

CONNECTでは事業所で行う「施設内訓練」と事業所外で職場実習やトライアル雇用に参加する「施設外訓練」の2種類の訓練があります。

施設内訓練では

●軽作業を通じて自分の苦手なことの炙り出しと対策を行う作業訓練
●自分の能力や性格を分析して適職を見つけるキャリアデザインコース
●報連相や電話応対、メモ取りなど仕事に必須の能力を実践的に鍛えるビジネススキルコース
●応募書類の魅力的な書き方や面接対策を重点的に行うリクルートコース

を中心に訓練していきます。そして、ある程度施設内で訓練を積めば施設外訓練として

●職場で自分の力試しをしたり、自分の適職を確認できる職場実習
●実際に自分の就職したい企業でお試しで働けるトライアル雇用

を経験することができます。

施設内訓練について詳しくはこちらの記事をご確認ください▶

施設外訓練について詳しくはこちらの記事をご確認ください▶

2年の期間内であれば再利用も可能

例えば2年以内に体調不良による退所や就職に伴う退所をした場合でも、2年の期間内であれば再度利用することが基本的に可能です。

また、自治体によっては再利用時から再び2年間の利用期間が付与される場合もあります。再度利用したい旨を就労移行支援事業所と自治体の役所に伝えてみてください。

2年間に加え、1年間の延長が認められることもある

就労移行支援利用期間は原則2年間とありましたが場合によっては1年間延長することができます。しかし、誰にでも延長が認められるわけではありません。延長する理由と延長することで就職できる見込みを役所に伝える必要があります。

そして、正当な理由であると許可が下りた場合、延長することができます。

延長のための条件

まず延長が認められるためには延長申請を行い、申請内容を元に各地方自治体の審査会によって判断されます。そこで延長が必要になった理由を記載する必要があります。

例えば

●体調不良で2年間で通えないことが多かったが、直近では通えており、就職の目処が立ちそう
●新型コロナウイルスの影響で求人数が極端に減り、就職活動に時間がかかってしまった

などといった形です。

また、延長理由とともに延長することで就労ができるという根拠を示す必要があります。現在の訓練の進捗状況と今後の訓練の内容と就職予定時期などを根拠として提示する必要があるのです。

延長のための方法

申請する方法については自治体によって様々ですので就労移行支援事業所のスタッフにサポートをお願いすることが確実です。

ここでは一般的な延長が認められるまでのステップを記載します。

①本人もしくは就労移行支援事業所が延長申請書を作成し、お住まいの自治体に申請

申請時に求められる可能性の高いもの

●通所開始時の個別支援計画書
●直近の個別支援計画書
●訓練等給付等延長意見書
●支援内容報告書(審査会審議用)

②自治体の審査会が提出書類をもとに延長の可否について審査

③自治体の審議の結果、延長の必要性を認められた場合、支給決定

大阪市の場合

大阪市の場合、基本的に申請で必要となる書類は3点です。

●通所開始時の個別支援計画書
●直近の個別支援計画書
●訓練等給付事業の利用期間延長にかかる支援事業者意見書

意見書に関する書式はこちら【訓練等給付事業の利用期間延長にかかる支援事業者意見書】▶から!

延長の理由や訓練の進捗状況等の記載が必要ですが、事業所の記載が前提のフォーマットです。まずは支援員に相談してください。

豊中市の場合

豊中市の場合は以下の4点が必要になります。

●通所開始時の個別支援計画書
●直近の個別支援計画書
●訓練等給付事業の利用期間延長にかかる支援事業者意見書
●支援内容報告書(審査会審議用)

書式や詳細についてはこちら【豊中市ガイドライン】▶の27ページから29ページをご覧ください。

これらを支援員と一緒に作成して審査会に提出する必要があります。そして、審査会において延長が認められるかどうかの審議がなされます。ただし、この審査会に関しては自治体によって回数が異なります。例えば、豊中市は月に2回、箕面市であれば月に1回などです。

このように審査の機会も限られており、延長の決定までに一定数時間を要します。延長申請に関しては、最低でも1ヶ月前もしくはできれば期日より1ヶ月半前くらいに提出できることが望ましいです。

延長が認められなかった場合

延長が認められない場合ですが、就労継続支援事業所への移行を勧められるケースがあります。就労継続支援事業所での福祉就労という形で事業所に所属して仕事をすることで、工賃(お給料)を得ることができます。工賃(お給料)額や仕事内容に関しては別の記事がありますのでそちらをご覧いただければと思います。(詳細はこちら【就労移行支援では工賃は支給される?】▶

まとめ

本日の内容を振り返ると以下のとおりです。

まとめ
  • 就労移行支援の使える期間は原則2年間
  • CONNECTの場合、就職までの利用期間は最短3ヶ月、平均約11ヶ月
  • 1年間の延長もできるが、正当な理由があり審査で認められる必要がある
  • 延長ができない場合は就労継続支援での福祉就労も選択肢になる

こちらもオススメ▶  すべての答えは5メートル以内にある

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